3DCGのモデルはポリゴンの配列を工夫することで、関節のうごきなどを改善する工夫があるので、ポリゴンの配列には著作権があるという解釈もあります
特定のモデルの一部分だけ切り出して、それをもとに衣装を作るとどうなるか
1:モデルから、直接切り出した部分のメッシュ(Mesh)を素材に使うのは、著作権違反の可能性がかなりある(ただし改変可能という条件で、正規購入、あるいは入手したモデルを、自分の利用のみで私的利用するために、市販モデルの切り抜きを行うのは構わない 販売したり、ネットで他人に配布するとアウト )
*Daz Studioで個人がGeo Graftingを、人体モデルからの切り出しで作った場合、一部メッシュの直接切り出しコピーが必要となりますが
Cayman Studios’ Legacy UVシリーズなどのように、ほとんどすべてのメッシュを直接コピーしているのに、公然とDazの店で製品として売られている(Daz側との合意があるのが明白)
また、モデルの一部分を使っているのが明白なアイテムが、無償とはいえ配布されて他のサイトなどで公開されている。そのサイトは誰でも知ってるRenderosity(Poserの販売会社のお店)だったりするのに、Daz がなにも言わずに放置している例がありますが
End User License Agreement
https://www.daz3d.com/eula
upon receipt of a written request from DAZ, User will immediately cease any and all distribution of the derived or additional three-dimensional works User has created from the Content, if DAZ has determined, in its sole discretion, that such additional or derived work (i) is substantially similar to or is a clone of existing Content; (ii) fails to require or encourage the use of Content available through the online DAZ store as described above, or (iii) otherwise violates the provisions of this EULA.DAZが独自の裁量で、かかる追加物または派生物が、次のようなものであると判断した場合、ユーザーは、DAZ からの書面による要求を受領次第、ユーザーがコンテンツから作成した派生または追加の 3 次元作品のすべての配布を直ちに中止するものとします。 i) 既存のモデルのコンテンツと実質的に類似しているか、そのクローンである。 (ii) 上記のように、オンライン DAZ ストアで、利用可能なコンテンツの使用を要求、または推奨しない場合、または (iii) その他、本EULA の規定に違反する場合。(上記Daz利用規約より引用)
と、「(ii) 上記のように、オンライン DAZ ストアで、利用可能なコンテンツの使用を要求、または推奨しない場合」、という文章があり、Dazの製品の売上アップにつながる便利なアイテムである場合は、一部Dazモデルのコピーが入っていたり、規約の範疇の収まらない違反二次創作的なものでも、Dazはなにも言わない場合もあるよ(権利侵害、配布停止要請、というクレームの手紙を出す場合もある)、という意味合いに見える微妙な文章となっています
まあ、標準体型を変更した自作形状=自作キャラは、メッシュ構造はDazの二次著作物ですが、その人の著作物と定めるとDazはいってますので、G3FとかG9の標準モデル(あるいは他人の作った形状)の「形状」をそのまんま配布しないなら、特に問題は生じないでしょう(Genesis 9の自作形状キャラのデーター配布は問題にならないが、G9の標準状態の「Base」キャラの形状を添付して配布するのはアウト)
Poserの付属の一部モデルに関しては(Proバージョンではない)、Dazで言う、Merchant Resource(商用可能な素材モデル)として、改変物の作成に特にBondaware(Poserの販売会社)の許可はいらないとあります
Subject: Full function Genitalia for La Femme 2 coming soon
https://www.renderosity.com/forums/threads/2984612/full-function-genitalia-for-la-femme-2-coming-soon?page=1
には、Charles Taylor(ニックネームNerd3D 現在はPoser開発陣の一人)(https://www.posersoftware.com/users/nerd3d)からの回答として
Darksealという人が、La Femme 2 Liteについての権利関係は、
Charles Taylor posted 12/4/23 4:35 PM
First off La Femme LITE is a vendor resource. If the figure, OBJ and textures are modified they can be redistributed with out any special permissions. Replacing the hip of the figure with one that has modeled gens would definitely apply as a derivative work. That covers the geometry (OBJ) and figure (CR2). The included textures are resources and modified maps (PNG / JPG) can also be redistributed.まず、La Femme【2】 LITEはベンダーリソース【商用素材】です。 フィギュア、OBJ、テクスチャを変更した場合、特別な許可なしで再配布できます。フィギュアの尻を、性器をモデルリングで付け加えた尻に、置き換えれば、【合法的に】二次創作物となります。 これは、ジオメトリ (OBJ) とフィギュア (CR2) を含めます。 付属のテクスチャは、【素材】リソースとなっており、改変したマップ(PNG/JPG)の再配布も可能です。(上記フォーラム)
と、PoserのLa Femme 2 Liteに関しては、付属テキスチャも含めて、商用素材としていかなる改変も可能と書いています
さて、Poserの利用規約には、
POSER END USER LICENSE AGREEMENT
https://www.posersoftware.com/documentation/13/Poser_End_User_License_Agreement.pdf
Poserに付属の人体モデルの以下について
Pauline, Pauline Casual
Paul, Paul Casual
La Femme 1 Base (Proバージョンを除く)
L’Homme 1 Base (Proバージョンを除く)
La Femme 2 Lite (Proバージョンを除く)
については 無制限(Unrestricted Content)商用素材(Vendor Resource)としての、メッシュ(Geometry)と、マテリアルのテキスチャーの改変が可能としています(骨格は改変可能とは書いていないので注意)
2:モデルの一部分を指定して、部分複製をするshrinkwrapなどの機能を用いて、モデルの一部の複製を作リ、それを衣装などのアイテムの制作に使う
トレースと同じ理屈で、最終結果が、改変されて、「全く異なる」性質のものになった場合は、原則著作権侵害にはならない(ただ、販売条件によっては、使用契約違反とかの可能性は残る) 人体モデルをもとに、ドレスや靴ができた場合は、全く異なる性質のものなので、特に問題にはならない
ただし、
その出来上がった最終結果での、衣装などの、メッシュのポリゴン配列がオリジナルと同じ場合で、それがソフト側で自動的にコピー(トレース)時に生成したものであれば、著作権の争いが「あるいは」生じる場合もある
出来上がったモデルが、先入観のない一般人が見て、オリジナルの部分複製と本質が類似していると考えられるものの場合は、あるいは著作権侵害となる。 人体モデルから人体に転用した場合、本質が同じものがあると判定される場合がある。ワニのモデルの一部を別のワニの一部にした場合も同じ。 ただし衣装など、もとの人体モデルとは全く異なる性質のアイテムを作れば、本質は異なるものとなっているので、まあ、普通は争いは起きない