万引きロケ、盗撮、たちしょんカメラマンといわれないために。ただ、安易に撮影する場所は?

投稿者: 5190343667gg

さてさて、まだまだ旬は当に過ぎたマイクロストックでもうけようという人間が多いようですね。会社が増収という話は宣伝されても、今ではかつてのようにマイクロストックからスターカメラマンは新しく出なくなっているのに。

投稿型ストックフォトならず、盗行型ストックフォトではないかとうわさされるマイクロストック産業ですが、撮影費用を万引きロケではなく、合法的に減らすには?

公園、東京なら、都立公園が一番。占有行為がない場合であれば許可不要。ただしどこまでを占有とするかは、公園の管理者ごとに異なるので、2~3人で小さなストロボ設置くらいまではいいとするところ、逆にレフ板使うだけでも占有とするところはある。これはそこの公園の混雑具合でも対応が違う。占有しないからといってアダルトまがいの行為やると逮捕される。東京全体では商業撮影は都立公園に行ってやっていってくれという方針らしく、各区や各市の管理する近くの児童公園では、許可を出さない、割高、あるいは超高額の撮影料がかせられる。

 ほかの自治体公園。写真業の制限とあれば、自治体の長の許可がいる。費用は一日数百円から、数万円と幅がある。写真業以外にも占有許可もいる自治体がある。ただし、雑誌や新聞に載せる目的で軽装備の撮影であれば、報道ではないカメラ雑誌の作品とかでも許可を不要とする自治体があるが、写真をストックフォトといった形態で常時販売する場合は、完全に営利目的で、自治体の許可がいるとするところが多い(以前書いたように、エディトリアル用途だからといって、事件性、ニュース性の低い写真を雑誌や新聞、テレビ局にではなく、ストックフォトで売るのは、営利目的の部分が大きくなり、法律的に合法かは?で、グレーになりやすい部分。ストックフォト目的の撮影自体は、どう言い訳してあっても、単純な商業撮影とみなす役所が多い)。参考記事・Shutterstock, British National Trustから怒られて、無許可写真販売展示を撤去

なお、極少数の自治体だが、公園条例に無断写真業の禁止とあっても、「撮影において、自治体の長が公園運営に支障が出ないような形態であれば、行為禁止をしない場合もある」と条例の条文補足にある場合、2人くらいがごく常識の服装かつ、軽装備で一箇所を長時間占拠せず撮影する場合は許可は要らない(ただし、こういう条文補足があっても、事前に管理者に撮影計画・装備内容を相談して、撮影許可書や撮影料が免除されうる条件かの判断を仰いでくださいということ(一人でも自分撮りヌードとかはほぼアウトですね、もちろん)。1~2人だけの軽装備でも、アダルトまがいの撮影をすれば、迷惑行為の写真業であり、おまわりさんがやってきますし、無許可でモデルがひもビキニみたいな格好して公園歩いて撮影していいというわけではないので、なお一部の自治体とかでは、コスプレ撮影も迷惑行為として禁止になったところがあった記憶が)。*撮影料免除の条件がある自治体では、大げさに三脚設置、モノブロックストロボや、馬鹿でかいレフ板を使わないようにする工夫がいる(撮影料が万単位の自治体もあるので、ここ重要。撤収が早い、小型のストロボと小型のスタンドで撮影するのが合理的。

国立公園とかは大規模なロケ以外は、公園施設内でない限りはOK

公共の道路、三脚、スタンド設置など、通行人の邪魔になる行為であれば、道路使用許可が要る。すたすた歩きながら撮影するのであれば、大丈夫。

撮影機材を売る店(特に中国製の安い機材の店)とかは、宣伝をかねてスタジオ機材つきでスタジオを比較的安価に貸している。機材もスタンドとかを持ち込まなくてもいいので、移動も楽、比較的安い、機材も買い揃えなくていい。ただし、基本は自分のところの撮影機材の売り込みのための顧客サービスであり、雑誌掲載、あるいは広告ポスター一回限りとか言うのではなく、延々と売り続けるストックフォトの場合は、完全に商売でしかないので、そういう撮影でもよいのか、事前に確認したほうがいいだろう。
河川(湖も河川)、海。大規模なロケなどをする場合は河川局や土木事務所に届出がいる。小規模な場合でも、保安、安全のため管理に使用届けを出すように言われる(ただしこれは義務ではない)。一部港湾、あるいは漁協の管理地域は別途、それらの港湾局の役所、漁協の許可がいる。海水浴場は管理役所の許可がいる(役所で正確な地図を得て、海水浴場として管理されている砂浜のぎりぎり外でやるということはできる)

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*写真業=自分や自分の会社で撮影した写真を使って繰り返し継続して儲けようとする行為 というわけで、ストックフォトに載せた時点で、売買成立していなくても、365日繰り返し儲けようとしているわけで、写真の業を行っていることになる(追記・非営利のブログではなく、Naverまとめサイトなどの、記事を書いてポイントで稼ぐサイトに使う写真を撮影する場合、継続した利益を得ることが目的なので、記事の内容によっては写真業条例違反になるケースがありうる)

逆に、写真業禁止の条例がある駅前公園で、小型カメラで撮影したスナップを(ストックフォトを介さないで)直接、雑誌に一回利用のみで売ってもうけた場合、それが年に一~二回のことなら、写真で常時繰り返し儲けようとしているわけではないので、必ずしも(その場所に限定していえば)写真業とはいわれない。ただし大型機材を持ち込んで通行の邪魔になるような場合は、売買の有無にかかわらず、許可がいる場合もあり、この限りではない。*追記 入場料がいる公園の場合は、一枚販売でもアウトになる場合あり

各自治体でこのあたりは実情に照らし合わせて解釈の幅があるので確認しよう。w駅前の広場にも結構無断写真業禁止条例あるよw

参考・https://www.city.shibuya.tokyo.jp/est/park_siyo.html など

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追記

1:公園やあちこちの写真業禁止条例の運用では、学校や保育園の遠足で、保母さんや、先生が生徒の写真を撮り、一枚当たりプリント料3.5円であったものを学内の生徒に4円で売るような行為くらいなら、利益があっても違法とならないように、運用・解釈がなされています。

2:ただ、プロカメラマンや定期的に写真撮影で収入がある人が、学校の遠足などの撮影を代行する形での撮影を行い、それを生徒に売るという行為は、写真業制限条例に違反している可能性が高くなりますが、販売を学内の学生たちに限定している場合は、(まあ微妙だけど、教育の一環という名目で)大目に見られることが多いようです(これ修学旅行でのホテルとかの撮影も同じ、生徒を必ず写しこむ+学内以外では売らないなどの条件で大幅に撮影料金を安くしたり、ただにするホテルなどがある。寺院も修学旅行の記念写真(生徒が必ず写りこむ)+学内販売限定ということなら、ストックフォト禁止、あるいはほかの商用で超高額撮影料が要る寺院でも、簡易的な手続き、撮影料免除とかあります)。

ただしこういった写真をストックフォトなどのマーケット(市場)でおおっぴらにで売り出したら、完全に違法行為(あるいは盗撮、万引きロケ)でしょうね。


2017年Shutterstockの状況 低価格化とますます胡散臭くなる販売素材の撮影許可と販売許可